後遺障害 | 後遺障害診断書
後遺障害診断書は、後遺障害の内容が書かれたものですが、後遺障害等級認定に必要な書類です。この等級に基づいて、損害賠償額が算定されますから、後遺障害診断書の記載内容はとても重要な意味合いがあります。後遺障害の内容につきましては、自覚症状を裏付ける他覚症状、そして検査結果の記載が重要となっています。すなわち、検査結果の記載がありませんと、後遺障害等級は認定されないことになるわけです。
また、検査結果の記載がありましても、定められた検査および測定方法によって正確な数値が記載されていない場合、そして基準に満たない場合も認定されません。後遺障害と言いますと、最近、高次脳機能障害という言葉を各メディアで見聞きするようにになりました。高次脳機能というのは、高レベルでの脳の働きのことです。すなわち、過去の物事を記憶したり、その記憶を基に判断して物事に注意を向け、また人格などを作り出している機能のことを言います。
交通事故によって頭部外傷を負って、意識障害を起こし、脳質拡大や縮小といった過程を経て、その回復後に認知障害(記憶力障害、集中力低下など)、あるいは人格変性(攻撃性、幼稚性など)が生じた状態を高次脳機能障害と言います。次の事項は、後遺障害等級表からのものです。視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定します。手指を失ったものとは、親指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものを指しています。
手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失って、または中手節指関節もしくは第一指関節(親指では、関節)に著しい運動障害を残すものを言います。足指を失ったものとは、その全部を失ったものを言います。足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの、または中足指節関節もしくは第一指関節(第一足指では、指関節)に著しい運動障害を残すものとなっています。
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