後遺障害 | 認定手続き
後遺障害等級認定の手続は、損害保険料率算出機構(損保料率機構) というところが扱っています。この損保料率機構というのは、損害保険料率算出団体に関する法律に基づいて昭和23年に設立された損害保険料率算定会(損算会)から、昭和39年に自動車保険料率算定会 (自算会)が独立して、平成14年に両会が統合して、現在の損害保険料率算出機構(損保料率機構)になったということです。
さらに、具体的な調査については、都道府県庁所在地などに自賠責損害調査事務所を設置して、同事務所が損害調査を行っています。自賠責保険会社は後遺障害等級の認定はするのですが、認定に必要な調査は行っていません。自賠責保険に関する調査は、損害保険料率算出機構(NLIRO)の自賠責損害調査事務所が行うことになっています。請求書類に不備がないようでしたら、書類は自賠責保険会社から調査事務所に送られます。
調査事務所では、後遺障害診断書に関して必要に応じて、被害者に対して、XP(レントゲン写真)やMRI、あるいはCT等の画像フィルムや写真の提出を求めた上で、それらの資料に対する嘱託医の意見に基づいて後遺障害等級が決定(認定)されることになっています。後遺障害とは、交通事故などによって身体やその働きが将来においても回復が困難と見込まれる障害が残ったことから、労働能力や日常生活に支障があると認定された場合を言います。
身体に残った障害の程度に応じた等級によって、1~14級に分類され支払限度額内で逸失利益および慰謝料などが支払われます。障害等級は原則として労災保険の認定基準に準拠していますが、事故との相当因果関係を有し、将来においても回復が困難と見込まれる精神的、または身体的な毀損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものとされるとなっています。ですから、自賠責保険の後遺障害として認定されるためには、上記4条件を満たし、なお且つ等級表に該当することが要件となっています。
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