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後遺障害 | 逸失利益

後遺障害によってこれまでのように仕事がこなせなくなるケースがあります。そのため、減収分は逸失利益として請求することができます。年収×労働能力喪失率×労働能力低下期間という算定式によって求めた減収分から、ホフマン方式もしくはライプニッツ方式で中間利息を控除します。死亡の場合は100パーセント収入がなくなりますが、後遺障害の場合はその程度に応じて減収になるものだと考えられています。

減収になる期間は、原則として死亡の時と同様ですが、具体的なケースによって短くなる場合があります。死亡の場合は生活費を控除しますが、後遺障害の場合、生活費が支出されることには変わりありませんから生活費は控除されません。損害保険料率算出機構は、提出書類の精査、そして主治医への紹介、また被害者に出頭を求めての調査を行います。そして、どういう障害がどの程度被害者に現われているのかを判断して、自賠法施行令第2条別表2に記載された等級を認定することになります。

調査結果を保険会社に認定結果として報告します。保険会社は、認定結果に基づいて損害額の査定を行います。後遺障害の賠償金を請求するためには、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。後遺障害の認定は困難で、申請に必要な書類の作成および手続きも煩雑になっています。障害によっては、本人が自身の状態に気付くことができないことがあったり、医師の診断書が正確でなかったり、あるいは保険会社の不当に低い評価に妨害される可能性も有り得ます。

実際より低い認定を受けますと、適正な補償金を請求できなくなり、生活に支障をきたすケースもあります。神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するものでは、次のようなものがあります。□高次脳機能障害による痴ほう、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害などのため随時他人による監視を必要とするもの。□重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、一人で外出することなどが困難で、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの。