後遺障害 | 慰謝料
交通事故に遭って怪我の治療を行うわけですが、怪我の治療が長く続けましても、膝が曲がらないとか、痛みを伴う神経症状が残る、傷跡が残った、あるいは手足を切断するなど、これ以上、治療しても改善が見込めない障害(症状の固定)のことを後遺障害と言います。この後遺障害に対しての損害を請求できるのが、後遺障害慰謝料です。後遺障害に関する慰謝料は、怪我による入通院慰謝料とは別に計算されます。
もし、後遺障害が残ったのでしたら請求できますから、しっかりと把握しておきましょう。後遺障害等級認定手続は、膨大な数の案件を迅速に処理することになりますから、書面審査(顔面醜状は面接有)が中心となっています。被害者の症状などについて、提出した資料だけでは判断することが困難な場合もありますが、不適切な判断もあり得ますから、異議申立の制度を設けているわけです。
ですから、後遺障害等級認定で非該当とされたり、あるいは予想よりも低い等級が認定されて、被害者が認定に納得できない場合は、異議申立てが可能となっています。診断書の表現および運動機能テストなどともにMRI、CT、あるいはX線などの画像所見などによって、客観的に立証することが必要となっています。後遺障害等級が1~3、5、7、9級では、交通事故で脳挫傷、くも膜下出血、びまん性軸索損傷などを負って、頭部にダメージを受けたことが原因となり、高次脳機能(コミュニケーション、感情のコントロール、目的の設定やその遂行などの高度な脳機能)が障害を受けた、大変深刻な後遺障害となります。
外見からは判断しにくいのですが、人格の変化を伴うこともあって、社会復帰は困難な状況となります。後遺障害1級に該当するのは、両眼が失明したもの、咀嚼および言語の機能を廃したもの、両上肢をひじ関節以上で失ったもの、両上肢の用を全廃したもの、両下肢をひざ関節以上で失ったもの、そして両下肢の用を全廃したものがあります。
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