後遺障害 | 異議申立
後遺障害の異議申立てというのは、どういった制度でしょうか。自賠責損害調査事務所によって認定された後遺障害等級に納得ができなかった場合に、異議を申立てる手続きのことです。異議申立てをした場合には、その事案については自賠責保険審査会での審査に移行することになります。その判断にも不服がある場合には、訴訟を提起し、裁判所の判断に任せることになります。認定結果に納得がいかないのでしたら、異議申立の手続きを取りましょう。
しかし、それでも非該当と認定された場合には、裁判によって等級認定相当の後遺症が残っていることを立証して、慰謝料を請求するしか術がないのが現状です。異議申立をしませんとそのままに、後遺障害の度合いによっては等級認定が下りないということになります。しかし、等級認定に異議を唱え、それを覆すことができないわけではありません。基本的に裁判所はNIROで認定された等級にしたがって、後遺症損害を認めると捉えておいたほうが良いと言われています。
それ故、NIROで認定された等級は、極めて重要な意味を持っていることになります。NIROで認定された等級よりも高い等級を裁判で主張することはできますが、裁判所に認めさせることは非常に厳しいと考えておくべきです。喪失率以上の減収が生じていること、後遺障害が仕事に喪失率以上の支障を与えているといったことの証明をする必要があるからです。
後遺障害等級の認定によって受け取ることができる保険金額に大きな差が生じますから、自分が負った後遺障害による損失が正しく判断され、それに見合った金額を受け取れるどうかということは、被害者にとって非常に深刻な問題となっています。しかし、このような被害者の感情とは裏腹に、後遺障害の重さに対して等級が低く認定されてしまう場合があります。後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構の担当者が、顧問医の意見を元に行っています。自賠責保険の請求は、1年で100万件を超える多さですから、すべての認定において適正な等級が付されているとは限らないようです。
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