後遺障害 | 損害保険料率算出機構
医者は、非常に多忙ですから単に後遺障害診断書の作成を依頼しますと、簡略した診断書しか作ってくれないものです。保険会社に渡す前に、弁護士と相談して予想される後遺障害と等級、後遺障害を立証するために必要な検査をしているか、検査方法に不備がないか、そして自覚症状もちゃんと記入しているかチェックしておきましょう。後遺障害診断書の記載欄のなかで、自覚症状から後遺障害の名称・程度を推定して、それを各種検査などの他覚的検査で立証するという流れになっていますから、検査漏れがありましたら、検査し直して再度後遺障害診断書を作成してもらうようにしましょう。
交通事故における後遺障害に該当するというのは、原則として損害保険料率算出機構において、後遺障害等級が認定されるということです。もちろん後遺障害等級認定がされなくても、裁判所はその判断に拘束されませんから、後遺障害が認められるケースもあります。しかし、後遺障害等級認定は裁判所も尊重しているのが現状ですから、まずは後遺障害等級認定を取ることに力を注ぐことになるでしょう。
手続きの流れとしましては、次のようになっています。1.症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。2.後遺障害診断書を添付して、保険会社に書類を提出します。3.保険会社が後遺障害診断書などを損害保険料率算出機構に送付します。4.損害保険料率算出機構が後遺障害等級(非該当)を判断をします。5.保険会社に後遺障害等級(非該当)認定の結果が送付されます。6.保険会社から、被害者に認定結果が送付されます。
そして、認定結果に不満がある場合には、異議申立ができるようになっています。自賠責保険の後遺障害等級認定手続きについて認定手続きと診断書との違いですが、医師による後遺障害診断書と後遺障害等級認定は全くの別物となっています。診断書を元に調査を開始し、後遺障害等級が決定されていきます。また、後遺障害診断書は通常の診断書と異なり、自動車損害賠償保障法で決められた様式で作成されます。
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