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搭乗者傷害保険については、入・通院部分の保険金請求を忘れることは稀ですが、後遺障害部分については、事故から時間が経過していますから、忘れてしまうことが多くなっています。1000万円の掛け金の場合、12級で10%、つまり100万円を請求することができます。その他、入・通院の費用を目的に加入した共済なども、後遺障害部分の請求忘れが結構多くなっています。等級に認定されましたら、いろいろな証券を確認することを覚えておきましょう。

実際の後遺障害等級の決定はNLIROですが、等級の認定は自賠責保険会社となっています。後遺障害診断書を受け取りますとすぐに保険会社に郵送するのでしょうか。後遺障害診断書を医師から受け取りましたら、自賠責保険会社に請求することになります。しかし、ここですぐに郵送してはいけません。それは、この診断書によって後遺障害等級が決定されると言っても過言ではないからなのです。後遺障害は、1~14級と非該当の計15の段階に分類されています。

後遺障害の中身ですが、身体の部位に分かれ、さらに部位ごとに器質的障害(腕がなくなったなど物理的な支障)か、機能的障害(腕が動かなくなったなどの身体の機能上の支障)といった系列に分かれています。そして、機能的障害の中でも、重い、軽いで等級を定めて順序化されています。後遺障害に対する補償としては、慰謝料、そして労働能力喪失による収入減に対する逸失利益補償がありますが、自賠責の補償は最低限度額ですから、それぞれの収入や年齢などの事情は考慮されずに等級によって一律に支払われることになっています。

そこで、任意保険への請求が必要になってくるわけですが、逸失利益の請求については、将来にわたって得られたであろう収入(年収)に労働能力喪失率および喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗ずることで算出されています。保険会社はこの部分を低く算定してくる傾向がありますから、妥当性のチェックを専門家に依頼するのが賢明でしょう。