後遺障害 | 症状固定
長い間治療を続けていきますと、いつかは治療を中止する時が来くるものです。担当医から、「治癒と思われます」とか「症状固定ですね」といったことが言われます。治癒は後遺障害が残らず完治したと考えられること、症状固定はこれ以上治療を続けても効果がない、後遺障害が残存する可能性があること、を意味しています。ただし、症状固定=後遺障害認定とならないケースもありますから、注意が必要となっています。
二つ以上の後遺障害がある場合の等級の併合、あるいは等級表にない場合の認定などもあって、認定された等級が妥当かどうかの判断については専門知識が不可欠となっています。満足のいく損害賠償が得られるかどうかは、いかに高い等級認定を受けるかどうかにかかっています。等級認定は、医師の診断とそれを裏付ける他覚所見(検査結果)が重要ですが、自覚症状だけでは不認定となる場合が大多数です。
この先取りできるというメリットは、非常に役立っています。先立つものがなくて、弁護士に依頼できないという人も、自賠責の限度額を先取りすることにより、着手金を用立てることができますし、差額の請求を弁護士に依頼することもできるというわけです。後遺障害等級を得ることによって、自分の乗っていた自動車に付帯されている搭乗者傷害保険の後遺障害保険金など、各種の後遺障害にかかる傷害保険金、あるいは共済金を請求することができます。
後遺障害の認定について、一般の医師は案外と詳しくありません。自賠責保険の後遺障害等級認定手続きにおいて、医師が行う手続きというのは、後遺障害診断書を作ったり、意見書を書いたりすることです。しかし、実際に医師が後遺障害等級を決定するわけではないのです。病院などで医師から認定されない、あるいはこのくらいの等級で認定されると言われても、実際には違うことが少なくありません。ところが、医師の後遺障害診断書がありませんと申請することができず、認定もされないのです。
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