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後遺障害 | 等級

後遺障害の度合いは、等級というもので決定されています。後遺障害とは、これ以上、治療しても改善されない障害(症状の固定)のことを言います。これらは、自動車損害賠償保障法、また労働者災害補償保険法によって、各等級に細かく分類されています。1~14級まであって、各級に後遺障害の症状が規定されています。自分の症状に照らし合わせて、等級を割り出してみましょう。その等級によって支払われる慰謝料や逸失利益の金額が決まってきますから、非常に重要な作業となります。

後遺症の例としましては、脳梗塞が治癒した後も、手足の麻痺が残っているとか、自動車事故で頸椎損傷を起こし外科的治療で治癒したものの、その後も低髄液圧症候群でめまいなどの症状が続く、あるいは帯状疱疹が抗ウイルス薬で治癒したけれど、神経痛が継続して生じるといったものがあります。自動車事故で腕神経叢損傷を起こし胸郭出口症候群となって第1肋骨の除去手術、前斜角筋の切除手術などが施されていますが、完全に治癒することがなく、一般生活に支障をきたしたまま生活している人が多くなっています。

一般的に知られいませんし、また診断できる医師も少なく積極的な診断、治癒がなされていないのが現状です。逸失利益は、次のそれぞれに挙げる年間収入額、もしくは年相当額に該当等級の労働能力喪失率と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて算出した額となっています。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りではありません。

有職者の場合、事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とします。交通事故で脳挫傷を負って重体となった大学生のケースだそうです。その大学生は、一命は取り留めたのですが、言語障害を含め、働くのは困難とされるほど重い後遺障害を負ってしまいました。しかし、大学生の後遺障害に対しての後遺障害認定は、12級だったそうです。