後遺障害 | 事前認定 デメリット
後遺障害の事前認定のデメリットは、被害者の立証責任をうまく果たせない点です。交通事故の被害者は、損害賠償を請求する権利を持っていると同時に損害を立証する責任も有しているのです。後遺障害がどれほど重いかを立証することについても同じことが言えます。一方、加害者側は被害者の後遺症がどれほど重いかを立証する義務は負っていません。そのため、事前認定によりますと、被害者の後遺障害を等級として評価する際の資料が不足して、認定機関が症状の実態を把握できずに実際よりも低い評価になることも有り得るわけです。
高次脳機能障害は、後遺障害と認定されているのでしょうか。高次脳機能障害というのは、脳外傷によって認知、後遺、記憶、思考、判断、言語、あるいは注意の持続などが障害された状態にあり、意識障害や痴呆も含まれると考えられているようです。高次脳機能障害の場合、脳表面に挫傷などの画像所見(CTやMRI)として残らないのですが、現在においては、脳表面に挫傷などがなくても脳実質に損傷を与えることが明らかになってきたことにより、脳の器質的損傷に基づく障害と認められているということです。
損害保険料率算出機構の等級に不満があって、納得できない場合は、異議申立をしましょう。また、労働能力喪失等級14級に該当しない場合であっても、後遺障害が残っている場合は有り得ますから、その場合にも慰謝料について賠償が認められる余地は残されています。後遺症とは、医学的治療が終了した後もなお残った症状のことですが、後遺障害はその症状を労働能力の喪失が生じているかどうかという観点から捉えたものです。
自賠責保険では、後遺障害の逸失利益と慰謝料が保険金支払の対象となっているのですが、支払対象となる後遺障害は138に類型化されています。この類型化は、担当者により認定差異が生じて、被害者間に不公平感が出てこないようにするためのものです。しかし、一方では杓子定規の適用になってしまうという嫌いがあって、現実に発生している障害が除外されてしまうといったリスクも抱えています。
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