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後遺障害 | 損害賠償 請求

後遺障害は、症状が固定することを指しています。つまり、怪我の治療が全て終わってからということになります。時効が気になるところなのですが、後遺障害に関する時効は、医師から後遺障害診断書が発行された時点(症状固定日)より2年となっていますからで、あせって示談交渉はせずに、きちんと治療が終わってから始めてください。交通事故の被害者が受けた損害の中でもっとも金額が大きいのは、後遺障害関係の賠償金だと言われています。

後遺障害が残ってしまったにもかかわらず、立証に失敗してしまった場合は大変なことになります。治療を続けるにも自腹で治療費を払わなければいけません。後遺症があるんだから認められるはずだと信じたいところですが、実際はそうもいかないようです。特に、むち打ち(頚椎捻挫)の場合、他覚症状がなく、本当に痛いのか、あるいは仮病なのかが判断しづらいことから、治療を打ち切られてしまうことが多いとされています。

後遺障害による逸失利益は、被害者の後遺障害が労働能力にどの程度影響をもたらし、それがどれくらいの期間続くかを予見して、金銭で算定する必要があります。各人の身体的な障害を労働能力喪失割合、あるいは喪失期間という数字で置き換えることになりますから、本来は無理のあることなんでしょう。損害賠償請求においては、それらをいくらにするかで賠償金にかなりの差が生じてきますから、保険会社との話合いでは紛糾することが少なくありません。

13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い方の等級を1級繰り上げることになります。8級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い方の等級を2級繰り上げることになっています。5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い方の等級を3級繰り上げます。これらに該当しない場合は、重い方の後遺障害の該当する等級を障害等級とすることになっています。14級の後遺障害等級は、複数ありましても14級扱いとなります。繰り上げられることはありません。併合の結果、1級を超える場合は1級とします。