後遺障害 | 損害賠償
異議申し立てには、後遺障害に関する専門知識が不可欠ですから、まずは、専門の弁護士に相談してみましょう。後遺障害には、その具体的内容および程度によって、1級から14級までの等級が規定されていますが、損害賠償請求をする上では、どの等級に該当するかが重要な問題となってきます。具体的には、後遺障害の等級は逸失利益の算定、あるいは後遺障害慰謝料の額に影響してきます。
交通事故に遭って後遺障害が残ったとしましても、必ずも損害賠償を受けられるということではありません。傷跡が小さい、あるいは目立たない場合、障害・症状が軽い場合などは受けられません。交通事故の損害賠償は、自賠責保険の後遺障害等級認定にて決定されています。自賠責保険の後遺障害等級認定は、第1では2段階、そして第2では14段階に区分されていますが、一番軽い等級認定は第14級となっています。
この第14級に満たないと判断された場合、後遺障害の非該当と認定されわけです。多くの場合、後遺障害による逸失利益は、損害保険料率算出機構(NIRO)で認定された等級を元にして請求を構成するわけですが、認定等級が妥当なのかという疑問もしばしば生じてきます。そうした疑問が生じた場合は、いきなり訴訟を起こさず、まず異議申立、自賠責・共済紛争処理機構で等級をアップする交渉を試みた後、訴訟をすべきだとされています。
交通事故で負った後遺障害は、その重さや生活に対する影響、そして今後の仕事や収入に及ぼす影響などから、1~14の等級に区分けされています。そして、この等級によって、後遺障害に対する慰謝料が変わってきます。例えば、両目が失明した、あるいは両手を失ったといった後遺障害を負った場合は1級と認定され、自賠責保険では最大3000万円の保険金が支払われることになっています。片方の小指の機能が不全になった、あるいは人目に触れる部分に手のひら大の痣が残ったという後遺障害では14級と認められ、最大75万円の保険金が支払われます。
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