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後遺障害 | 診断書 注意

後遺障害診断書を医師に作ってもらったり、加筆をしてもらう際に注意しなければならないことがあります。それは、医師があまり協力的でないことが多いということです。医療行為ではないことと、医師側からしますと治癒しなかった(完治しなかった)ことについて書類にすることになるからです。後遺障害診断書は、医師によっては丁寧に細部まで記入されることもありますし、非常に簡単に書かれている場合もあります。

ですから、後遺障害診断書を受け取ってすぐに保険会社に預けてしまいますと、診断書の書き方(内容)によっては、障害はないと判断されてしまう場合があります。特に、将来的に症状が悪化する可能性が記入されているか否かで、逸失利益の年数制限が違ってくることもあります。後遺障害がある場合、まず医師にこれ以上の回復が見込めないのであれば、治療を打ち切って後遺障害の診断書を書いてもらえないかといった旨の依頼をしてみましょう。

医師は、被害者からの請求によって、症状固定日を確認して後遺障害がある場合その旨を記入した診断書を書いてくれるでしょう。後遺障害の認定は、症状固定後となっています。症状固定とは、傷病の症状が安定して、これ以上は治療を施してもその効果が期待できなくなった状態を指しています。被害者の父親が、労災病院の医師に依頼して診断をしてもらい、その診断書を元に意義を申し立てたところ、被害者の後遺障害等級が妥当と考えられる5級の認定がされたのです。

関係者の話によりますと、この医師は非常に権威のある医師だそうで、NLIROの担当者も顧問医も文句をつけることができなかったということのようです。被害者やその家族にしてみますと、適正な認定がされて一安心となったわけですが、中には障害の重さとはかけ離れた認定を受け入れざるを得なかった被害者もいるかもしれません。そして、後遺障害等級認定の裏側で、適正とは言えない認定が行われ、それが医師の地位や権力の力で判断が覆ってしまうという事例には、恐怖感を覚えます。