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後遺障害 | 認定

後遺障害というのは、誰が認定するのでしょうか。後遺障害の認定は、損害保険料率算定機構が行っています。この損害保険料率算定機構というのは特殊法人で、各自賠責保険会社は、損害保険料率算定機構が設置している各地の自賠責損害調査事務所に調査を依頼して、同事務所が後遺障害の有無、そしてその等級を認定するわけです。ただし、自賠責損害調査事務所による決定は、最終的なものではありません。

これに不服がある場合には、提訴して裁判所による判断を受けることが可能となっています。このリスクの回避策として、備考で「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする」と定められています。いわゆる、相当等級と呼ばれているものです。これら自賠責保険に当てはまらない後遺障害(非定型的後遺障害)が任意保険で賠償されるケースはたくさんありますが、 裁判で認定されるまでには大変困難な道を辿るものとなっています。

ポイントは、判例で自分と同じようなケースがどう扱われたかを調査することですが、そこから光明が見えてくることがあるとされています。ですから、専門家の活用意義はここにあるわけです。交通事故による後遺障害の場合の計算式は、次のようになっています。交通事故の被害者の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ(新ホフマン)係数となっています。労働能力喪失率後遺障害により労働能力が失われたのかを割合化したものです。

交通事故で怪我を負った際、一番心配になるのは後遺症の問題です。法律の基準に当てはめる場合には、後遺障害と呼ばれ、普通に言う後遺症より狭義となりますなりますが、意味に変わりはありません。治療が終了しましても完全な健康体になれず、後々、具合の悪いところが残ってしまうことです。例えば、失明したとか、あるいは指が動かなくなったとかいうケースです。