後遺障害 | 高次脳機能障害
高次脳機能障害については、その程度に応じて次のような後遺障害等級が認められています。神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するものでは、二つの場合があります。一つは、重篤な高次脳機能障害のため、食事、入浴、用便、更衣などに常時介護を要するもの、もう一つは、高次脳機能障害による高度の痴呆や情意の荒廃があるために常時監視を要するものです。
後遺障害書を取得しますと、治療費や休業損害の支払が打ち切られるのですが、治療を継続して大きな改善が見られない場合には、症状固定をして次のステップに移行すべきでしょう。そうしたほうが時間の節約になると思われます。症状固定かどうかは、医者とよく相談して決める必要があります。ただ、当方に過失がある場合、絶対とは言えませんが、症状固定を早めたほうが結果的に良いことが多いようです。
治療による効果が実感できない場合には、主治医に症状固定したほうが良いか相談するのが賢明でしょう。重度な後遺障害の場合には、自宅での介護体制を整えるといった問題もありますから、症状固定の時期を慎重に判断しなければいけません。後遺障害とは、自賠法施行令2条によりますと、「傷害が治ったとき身体に存する傷害」とされています。治療してもこれ以上回復は見込めず、病気や弊害が半永久的に続く状態を意味しているということです。
医師から、これ以上は現代医学ではどうしょうもないとか、後は時間が解決してくれるのを待つしかないと言われた場合には、後遺障害が残ったと考えても良いでしょう。ただ、これら全ての後遺障害が、交通事故によるものだというわけではありません。交通事故の示談交渉をする際に大切なことは、後遺障害のことを踏まえているということです。 そのためには、示談に簡単に応じることはせずに、示談書には後遺障害が後々生じた場合には、別途金額を請求する旨の文言を入れておくべきでしょう。
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