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民事事件については、死亡事故よりも後遺障害が残った案件のほうが解決は困難とされています。死亡事故については、ある程度、損害額が定額化されているのですが、一方の後遺障害が残った場合は、損保側はさまざまな主張をしてくるからなのです。後遺障害が残った事案で一番大きな額を占めるのは、逸失利益となります。ですから、民事訴訟はそこを中心として行われるということです。

各等級の後遺障害にあたらない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とします。身体障害が2つ以上ある場合は、重い方の身体障害の該当する等級になります。ただし、介護を要しない第13級以上に該当する身体障害が2つ以上ある場合は、重い方の身体障害1級を繰り上げます。それぞれの後遺障害に該当する保険(共済)金額の合計額が繰り上げ後の後遺障害の保険(共済)金額を下回るときは前記合算額を採用することになっています。

後遺障害等級に認定されますと、後遺障害部分の賠償のなかで自賠責の限度額を先取りすることもできるようになります。被害者請求の場合は認定されますと、指定口座に振込みされるということです。自賠責の限度額につきましては、示談をすることなく、先に受け取ることができるというわけです。自賠責の限度額につきましては、後遺障害等級によって違ってきます。例えば、14級は75万円、12級は224万円といった具合です。

自賠責の限度額は120万円という話を耳にしたことがある人は多いかと思いますが、こちらは傷害(怪我)の部分の限度額となっています。具体例を挙げますと、被害者は22歳の独身男性会社員で事故によって傷害を負い、後遺症により労働能力が30%低下したけーすがあります。年収300万円、労働能力喪失率30%、就労可能年数45年(67歳までを就労可能年数として67-22=44)、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(17.774福利年金現価表)、以上の条件を元に算出しますと、300万円×0.30×17.774=1599万6600円ということになります。