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後遺障害 | 後遺障害について

後遺障害は、英語で「permanent disease」と言われています。これを直訳しますと「永久に治りきらない疾患」となります。交通事故による後遺障害は自賠法で定められていますが、1~14級の140種の後遺障害が35種類の系列に分類されて規定されているということです。これは、労災保険の障害認定基準をそのまま利用したものですから、それほど難しく考える必要はないでしょう。

さすがに上位等級は深刻な障害となるのですが、10~14級の中には5年もしますと、限りなく回復に近い状態も存在しているようです。症状固定の診断を受けるには、医師に所定の「自動車損害賠償責任後遺障害診断書」に記入してもらう必要があります。後遺障害認定の手続きは、被害者もしくは加害者からこの後遺障害診断書を添付して自賠責保険会社に請求することになります。保険会社は、受取った書類を等級認定機関である損害保険料率算出機構に送付します。

後遺障害を抱えて、将来の生活に対して不安だらけだと思います。弁護士費用なんて、とても用意できないと思っているかもしれません。しかし、と言いますか、だからこそ弁護士と協力して補償金あるいは慰謝料の増額を目指してガンバル必要があります。海外における莫大な補償金や慰謝料支払いのニュースを目にしたことがあることでしょう。どうして、そんな大きな金額になるのかと思われるでしょう。訴訟大国アメリカと日本では多少違いがありますが、弁護士の費用は基本的に成功報酬制になっています。

成果が出せますと、依頼者だけでなく弁護士も報われることになります。だから、弁護士は必死に努力することになるのです。後遺障害診断書と診断書の最も大きく異なるところは、症状固定日が記載されていることでしょう。症状固定日とは、医師がこれ以上の治療を継続しても症状が改善しないと判断した日のことを指しています。傷病が複数ある場合には、別々に症状固定されることがありますが、この場合、複数の後遺障害診断書が発行されることになります。