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労働能力喪失率

現在、頚椎捻挫で痛みや頭痛、そしてめまいなどがあるだけの場合には、後遺障害の認定を受けるのは、難しい状況だと考えられています。MRIなどの画像上異常が認められる場合には認定を受けやすいようですが、画像所見がない場合ですと、よほどしっかりした診断書がないと難しいとされています。この点で、後遺障害診断書は大変重要となるということです。事故による後遺障害の中でも、特に障害の重いものでは損害賠償額も大きくなってきます。

具体的には、両眼失明、 咀嚼または言語機能の全廃、3その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができない(自分自身のことを自分でできない)障害などを指しています。最近の判例では、死亡事故に比べてこの重度後遺障害に対する損害賠償額の大きさが顕著になる傾向があるようです。被害者本人の後遺障害慰謝料は、実務においては労働能力喪失表による等級を基準として算定されています。

なお、損害保険料率算出機構の認定による等級が参考にされることが多くなっていますが、裁判所は、自算会の等級にこだわらず、独自に等級認定が可能となっています。労働能力喪失の割合にしますと、14%という判断がなされたといいます。受け取れる保険金額は224万円でした。これから就職して働くはずだった大学生が受けた障害の重さを考慮しますと、到底納得できるような保険金額とは言えないものでした。認定等級が低すぎるとして意義を申し立てたのですが、認定は覆らなかったようです。

交通事故による損害賠償額は、すべて自賠責の後遺障害等級を元に算出されています。例えば、逸失利益の算定基礎となっている労働能力喪失率は、後遺障害等級によってその割合が違ってきます。1~3級:100%、5級:79%、7級:56%といった具合になります。また、被害者本人の後遺障害慰謝料も、後遺障害等級によってこれだけの格差が生じてきます。1級:2800万円、2級:2000万円、3級:1700万円といったように、等級が一つ違うだけで賠償額は大きく変動してくるわけです。